今回は2021年8月に見直される介護保険の内容についてお伝えします。 その前にこれまでの介護保険制度の改正の経緯を少し見ていきたいと思います。
介護保険法は3年ごとに改正
2000年(平成12年)の4月に施行された介護保険法ですが、実はちょうどこのタイミングで私も新卒として介護業界で働き始めました。 もう20年以上前のことだと思うとびっくりします・・・。
今回は介護保険制度の誕生に関しては割愛させていただきますが、介護保険制度を一言で説明すると、『介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく仕組み』です。
介護保険制度は3年ごとに制度改正と報酬改定などの見直しが行われ、これまでも以下のような改正がありました。
●地域支援事業の創設(介護予防事業・地域包括支援センターの創設)
●食費、入居費の有料化
●事業者の法令順守強化
●サービス付き高齢者向け住宅の促進
●特別養護老人ホームへの新規入居者を限定(要介護3以上)
●福祉用具レンタル料の平準化
●自己負担引き上げ(2割、3割負担導入) etc...
2021年現在、65歳以上の高齢者人口は3,600万人で総人口に占める割合は28.7%で過去最高となっています。
そのような状況である為、持続可能性が確保された制度であることと、財源の確保を課題として『負担』と『給付』のバランスを図りながら、介護予防の強化や地域包括ケアシステムの充実などで、時代に合わせた制度改正を実施しています。
今回はその中でも、2021年8月から変わることについてお伝えします。
介護保険施設での食費、居住費の見直し
介護保険施設とは?
介護保険施設とは、介護保険サービスを利用できる公的な施設で以下の3種類のことを言います。
●「特別養護老人ホーム」(特養)← 中重度の要介護者が生活
●「介護老人保健施設」(老健)← リハビリ中心
●「介護療養型医療施設」(療養病床)← 長期入院で療養
いずれも、要介護認定を受けた人が対象で、入所時にかかる費用はありませんが、月額費用として介護サービスにかかる費用「介護サービス費用」と「生活費(食費・居住費・その他日常生活費」は負担となります。
この「生活費」のことを【ホテルコスト】とも言います。
今回の改正では、
①【ホテルコスト】の負担軽減対象者の見直し
②【高額介護サービス費の上限引き上げ】
が2021年8月より変更になります。
①【ホテルコストの負担軽減者(補足給付)見直し】
平成17年の10月より、介護保険施設での食費や居住費については、在宅で介護を受ける方との公平性の観点から利用者負担を原則として、低所得の方については一定の給付(補足給付)がされてきましたが、在宅の方との公平性をより強める意味合いで負担能力に応じた負担に見直されます。
②【高額介護サービス費の上限引き上げ】
高額介護サービス費とは、月単位の介護保険サービス費の自己負担額が上限を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられる制度です。
これまで「本人または世帯全員が住民税課税者」であった場合、自己負担額の上限は一律4万4,400円でしたが、区分の上限額が引き上げられます。
①と②について、預貯金等の基準の見直しや課税所得の区分など非常に細かな改正のため、厚生労働省のリーフレットを以下のリンクから見ていただけますので参考にしてください。
まとめ
介護保険制度そのものや、施設の種類・かかる費用などはさまざまで、分かりずらいものでもあります。
特に今回のように改正によって思わぬ負担増などもあります。
上記で取り上げた「介護保険施設」は公的な施設であるため、費用は比較的抑えられている代わりに入所の条件が厳密に設けられていたり、老人保健施設(老健)や介護療養型医療施設(療養病床)はリハビリや療養が目的の施設なので、一定の期間で退所に向けて検討する必要が生じます。
これから施設への入居を検討されている方は、このようなことも念頭に置いて条件に合った施設を探していく必要があります。
当社では、高齢者住まいアドバイバーや介護福祉士などの有資格者がしっかりとサポートし、お一人おひとりに合った施設をご紹介いたします。
ご本人様とご家族様にとって、安心安全な生活を送っていただけるように、ご要望を細かくお伺いしご提案いたしますので、
愛知・岐阜で老人ホームをお探しの方は、是非お気軽にご連絡ください。
~高齢者住まいの相談室~
老人ホーム紹介センターココテラス
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