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要介護認定を受けるには?

近頃、当社へご相談をいただいている中で、まだ要介護認定を一度も受けておられない方も増えてきました。これまでお一人もしくは、ご夫婦のみの世帯で、これから先今まで通りご自宅で生活をしていくのに不安を抱えている方は少なくないと思います。なので、今回は介護サービスを受けるにあたり一番初めに行う『要介護認定』の受け方と流れについて説明いたします。

申請から認定までの手順

申請のから認定までの流れは、このような手順になります。
次でもう少し詳しく説明いたします。

①市町村への申請

認定を受けるための申請は基本的には本人または家族が行います。ですが、さまざまな理由で本人や家族の申請が難しい場合もあります。そのような場合は「地域包括支援センター」「指定居宅介護支援事業所」に申請の代行を依頼することができます。

申請に必要な書類は、「介護保険要介護(要支援)認定申請書」「介護保険被保険者証」とマイナンバーなど身元が確認できる書類です。

②要介護認定のための調査

申請後に市町村の委託を受けた「認定調査員」が要介護の判定に必要な訪問調査を行います。
また、申請時に指定した医師が市町村の依頼により「意見書」を作成します。

③審査判定

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、専門家による介護認定審査会が開かれ、要介護度を判定します。

④認定通知

介護認定審査会の判定結果に基づいて、市町村は要介護認定を行い申請から30日以内に結果が通知されます。

要介護認定を受けると介護保険サービスを受けることができます。
要介護認定は、「要支援1」から「要介護5」までの7段階に区分されています。
日常生活において介護を必要としない場合は「自立」とされます。

⑤認定の有効期間

認定の有効期間は、
●新規・変更認定申請⇒原則6ヵ月
●更新認定⇒原則12ヵ月
となります。

⑦認定前の介護保険サービス利用

ときに要介護状態になる場合は緊急を要することもあります。そのような場合は、認定を受ける前でも前倒しでサービスを利用を開始することができます。
その場合は、いったんサービスにかかった費用の全額を自費で支払ってから、認定結果が出た場合に市町村の窓口にて、介護給付分の払い戻しを受ける手続きを行えます。

要介護度の目安

要介護度7段階の身体状況は以下の通りとなります。
あくまで目安ですので、参考程度として見てください。

【要支援1】
立ち上がり、歩行、排泄、食事、入浴、衣類の着脱などはほぼ自分で行うことが可能。ただし、薬の服用、食事の支度、洗濯、金銭管理などが何らかの支援が必要な状態。

【要支援2】
日常生活で少しの支援が必要なことがあるが、介護予防サービスの利用で、状態の維持、改善が見込まれる状態。手段的日常生活動作を行う能力は、【要支援1】の状態よりも少し低下し、何らかの支援が必要となる状態。

【要介護1】(部分的介護)
要支援2よりも、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要な状態。立ち上がり、歩行に何らかの支援が必要で、排泄や食事などに見守りや介助は必要な状態。

【要介護2】(軽度)
要介護1の状態と比較して、日常生活動作についても部分的な介護が必要となり、立ち上がり、歩行に何らかの支援が必要で、排泄や食事などでも見守りや介助が必要なときがある。

【要介護3】(中程度)
日常生活動作および、手段的日常生活動作の両方で動作能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。立ち上がり、歩行、排泄などが自力では行えない。

【要介護4】(重度)
動作能力が低下し、常時介護がなければ日常生活を送ることが困難となる状態。日常生活動作の基本動作すべてに介助が必要となる状態。

【要介護5】(最重度)
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、意思の伝達も困難。常時介護なしでは日常生活を行うことが不可能な状態。寝たきり状態もしくは、生活全般に全面的な介助が必要。

認知症高齢者と要介護認定

要介護の判定について身体状況に問題なくても、認知症により日常生活を送るうえで何らかの問題があり、生活上の支援が必要でご家族に大きな負担となっている場合があります。
認知症の症状がみられる方の要介護認定については、普段の生活状況実際の介助の状況などを認定調査員に伝えることが大切となってきます。

日付や場所の理解、物忘れ等でどのような介護を必要としているか、その時間はどれくらいかも伝えることでより正確な要介護判定が行われます。

まとめ

介護保険制度がスタートして20年以上が経過しましたが、制度の詳しい内容や要介護認定などは、いざ自分や自分の身近な人がそのような状態になってからしか考えることはないと思います。
離れて暮らす家族や、老々介護も非常に多いのが日本の高齢社会の実情です。

家族または、知人の家族などが要介護状態となり、在宅での生活が難しくなった場合は老人ホーム・介護施設への入居もひとつの方法です。

ここで考えていただきたいことは、施設への入居は決してネガティブなものではないということです。
身体状況はもちろん、生活環境によっても自宅での生活はリスクが生じてしまうケースが多いため、本人と家族にとっても大きな負担となる場合は、関わる方すべてが納得したうえで施設への入居を検討していってはいかがでしょうか。

その際は、さまざまなご要望を伺い、その方にとって今後の生活が穏やかに送ることのできる施設を当社のアドバイザーがご提案させていただきます。

まずは下記の連絡先へお気軽にご相談ください。

~高齢者住まいの相談室~
老人ホーム紹介センターココテラス

TEL:090-3482-0294
メール:percival.fukushi@gmail.com

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